休暇管理のレポートの設定

休暇管理のレポートの設定

休暇管理のレポートの設定セクションでは、休暇データ、給与の処理、欠勤の計算に関するアクセス権限やレポートに関する設定を行えます。
情報
休暇管理のレポートに関する設定を行うには、[設定]→[休暇管理]→[設定]→[レポート]の順に移動します。

人員の対応可否レポートと休暇カレンダーへのアクセス

このセクションでは、休暇カレンダーと人員の対応可否に関するレポートにアクセスできるユーザーを設定できます。



従業員のアクセス権限
データへのアクセス権限に関する組織の要件に応じて、以下のいずれかを選択します。

利用可能な設定

管理者のみにすべてのデータの表示を許可する
管理者のみが、組織における人員の休暇および対応可否に関するデータすべてにアクセスできます。

部署長のみに部門のデータの表示を許可する
管理者に加え、部署長のみが自部署の従業員の休暇や対応可否に関するデータを閲覧できます。

従業員に部門のデータの表示を許可する
従業員は、自部署に所属するメンバー全員の休暇や対応可否に関するデータを閲覧できます。

すべての従業員にすべてのデータの表示を許可する
すべての従業員が、組織における人員の休暇と対応可否に関するデータを閲覧できます。

休暇規定の種類を表示する
この設定を有効にすると、休暇の種類(特別休暇、傷病休暇など)が以下に表示されます。
  1. 休暇カレンダー
  2. 人員の対応可否レポート
この設定を無効にすると、すべての休暇は一般的な分類(「休暇」など)として表示されます。

給与のレポート用の休暇データ

給与のレポート用の休暇データ:この設定を有効にすると、管理者が給与のレポート用の休暇データにアクセスできるようになります。 


情報
この設定を有効にすると、[レポート]→[組織のレポート]→[休暇管理]→[給与用の休暇のデータ]で給与のレポート用の休暇データを閲覧できるようになります。

支払対象日として週末を含める
  1. この設定を有効にすると、週末が支払対象日とみなされます。レポートには、週末の列が別途表示されることはありません。
  2. この設定を無効にすると、週末は支払対象日とみなされないため、レポートでは週末の列が別途表示されます。
支払対象日として休日を含める
  1. この設定を有効にすると、休日が支払対象日とみなされます。レポートには、休日の列が別途表示されることはありません。
  2. この設定を無効にすると、休日は支払対象日とみなされないため、レポートでは休日の列が別途表示されます。

欠勤の詳細レポート

このセクションでは、欠勤の詳細レポートで無給休暇と欠勤を処理する方法を設定できます。

無給休暇の処理

無給休暇の処理方法を設定します。
  1. 欠勤とみなす:無給休暇はすべて欠勤とみなされます。
     給与期間において許可されている欠勤の上限:給与期間において欠勤として扱われる日数の上限を設定できます。 
    情報
    ・従業員の欠勤が設定した上限を超過する場合、超過分は繰り越されます。または、当該給与期間のレポート作成日までに、管理者が欠勤の適用を取りやめることもできます。

    ・欠勤の上限は、初期設定では給与期間の月の合計日数と同じに設定されています。
    たとえば、給与期間の月の合計日数が28日の場合、欠勤数の上限が31日で設定されていても、欠勤数は給与期間の月の合計日数と同じ28日として登録されます。
  2. 次の給与期間に繰り越す:無給休暇はすべて、次の給与期間に繰り越されます。


欠勤の取り消し
過去の給与期間の欠勤について、取り消しを許可するには、[欠勤の取り消し]を有効にします。この設定を有効にすると、関連する休暇が出退勤データや出張に変換されたり、修正されたりした場合に、欠勤が自動的に取り消されます。

[取り消しを認める期間]のセクションで、欠勤の取り消しを認める期間を設定します。
以下のいずれかの期間を選択します。
  1. 過去「n」回の給与期間:指定した給与期間のみに取り消しを制限します。
  2. 現在の暦年:現在の暦年で取り消しを許可します。
欠勤の詳細レポートの構成
欠勤の詳細レポートは、[レポート]→[チームのレポート]/[組織のレポート]→[休暇管理]→[欠勤の詳細]で確認できます。

例:給与期間をまたいで欠勤の取り消し/欠勤の繰り越しを設定した場合の欠勤の計算方法
給与期間をまたぐ欠勤の計算

前提:
現在の給与期間:4月1日~4月30日
前回の給与期間:3月1日~3月31日
現在の給与期間の欠勤:3日間

欠勤の取り消し
  1. 前回の給与期間(3月):3月10日と3月11日は欠勤として記録された
  2. 現在の給与期間(4月):3月10日と3月11日の修正を4月に実施した
  3. 修正後、この2日間は欠勤とはみなされない
      欠勤の取り消し:2日間

欠勤の繰り越し
  1. 前回の給与期間(3月):3月9日は特別休暇として記録された
  2. 現在の給与期間(4月):3月9日の休暇の記録を4月に取り消した
  3. 3月11日を欠勤として記録している
      欠勤の繰り越し:+1日

最終的な欠勤日数
  1. 最終的な欠勤日数=欠勤(現在の給与期間)ー欠勤の取り消し+欠勤の繰り越し
  2. 最終的な欠勤日数=3ー2+1=2日間
結果
現在の給与期間において欠勤とみなされるのは2日間です。
休暇管理のレポートの設定に関しては、こちらの動画をご参照ください。





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