給与期間をまたぐ欠勤の計算
前提:
現在の給与期間:4月1日~4月30日
前回の給与期間:3月1日~3月31日
現在の給与期間の欠勤:3日間
欠勤の取り消し
- 前回の給与期間(3月):3月10日と3月11日は欠勤として記録された
- 現在の給与期間(4月):3月10日と3月11日の修正を4月に実施した
- 修正後、この2日間は欠勤とはみなされない
欠勤の取り消し:2日間
欠勤の繰り越し
- 前回の給与期間(3月):3月9日は特別休暇として記録された
- 現在の給与期間(4月):3月9日の休暇の記録を4月に取り消した
- 3月11日を欠勤として記録している
欠勤の繰り越し:+1日
最終的な欠勤日数
- 最終的な欠勤日数=欠勤(現在の給与期間)ー欠勤の取り消し+欠勤の繰り越し
- 最終的な欠勤日数=3ー2+1=2日間
結果
現在の給与期間において欠勤とみなされるのは2日間です。