休暇期間内の週末や休日を休暇とみなす規定:休暇が2カレンダー日を超える場合は、休暇期間内の週末と休日が休暇とみなされます。
例
従業員の出退勤状況が以下の場合:
- 金曜日→欠勤
- 土曜日と日曜日→規定に基づき欠勤とみなす
- 月曜日→欠勤
上記の金曜日を出退勤データ/出張/修正済みのいずれかに後から変更するとします
自動的に通常の週末/休日に戻す設定が有効の場合:
上記の土曜日と日曜日は、自動的に通常の週末/休日(欠勤扱いではない)に戻ります。
自動的に通常の週末/休日に戻す設定が無効の場合:
上記の金曜日が出退勤データに変更されても、土曜日と日曜日は欠勤扱いのままです。