出退勤規定とは、組織が定めた従業員の勤怠に関する指針のことです。Zoho Peopleでは、組織のニーズに合わせて勤怠管理の運用ルールや勤務時間の計算方法を設定できます。
勤務時間を計算する
最初の出勤と最後の退勤:最初の出勤時刻と最後の退勤時刻の差から勤務時間が計算されます。出勤、退勤を複数回記録することは可能ですが、最初の出勤と最後の退勤以外の記録は、勤務時間の計算には考慮されません。
すべての有効な出退勤データ:有効な出退勤記録のみ計算されます。たとえば、午前9時に出勤、午前11時に退勤、午後12時に出勤を記録した場合、午前9時から午前11時の2時間のみが勤務時間に含まれ、午前11時から午後12時の時間は含まれません。
1日あたりの所定時間
厳密モード:半日または全日単位で必要な勤務時間を設定できます。[シフト時間]を有効にすると、半日または全日のシフトも作成できます。出退勤時間を厳密にしたい組織に適した設定です。
柔軟モード:このモードでは、従業員は1日1回打刻をします。有効な出勤または退勤の記録があれば、勤務時間数に関わらず出勤したものとして扱われます。
時間外労働と遅刻/早退の許可
この設定を有効にすると、出退勤データとレポートに時間外労働と遅刻/早退の記録も表示できます。この記録は、給与計算にも利用できます。
例1:厳密/柔軟モードでの時間外と遅刻/早退の処理
厳密モードで半日勤務を4時間、全日勤務を8時間と設定していて、実際には7時間しか出勤しなかった場合、半日出勤で半日不在として記録されます。残りの1時間は、不足として表示されます。5時間のみ出勤した場合は、半日出勤で半日不在、3時間分不足として記録されます。一方、10時間出勤した場合は、全日出勤で2時間分が超過として記録されます。
柔軟モードで全日勤務を8時間と設定していて、実際には8時間以上出勤すると、超過した分は時間外労働として記録されます。出勤が8時間未満の場合、8時間に満たない分は不足として記録されます。
1日の勤務時間の上限の設定
この機能を使用することで、従業員の勤務時間に上限を設定することができます。半日出勤と全日出勤のそれぞれに上限を設定することが可能です。組織が勤務時間の上限を設定する必要がある場合に役立ちます。
規定の適用例
出退勤の規定が、従業員の出退勤時刻や勤務時間の扱いにどのように影響するのかを以下の例に示します。
場所:シンガポール
シフトの時間:午前9時~午後6時
シフト時間の幅:シフト開始時刻の1時間前~シフト終了時刻の1時間後(午前8時~午後7時)
深夜時間帯:午後10時~翌午前6時
1日の所定の勤務時間:7時間(全日)
午前11時に出勤して、午後11時30分に退勤した場合は、以下のようになります。
シフト時間の幅内でその日に必要な最低勤務時間を満たしているので、シフト時間の幅を超えて勤務した時間が時間外勤務として扱われます。
勤務時間:12.5時間
通常時間帯の勤務時間:8時間(午前11時~午後7時)
深夜時間帯の勤務時間:1.5時間(午後10時~午後11時30分)
時間外勤務時間:4.5時間
通常時間帯の時間外勤務時間:3時間(午後7時~午後10時)
深夜時間帯の時間外勤務時間:1.5時間
出退勤の規定についてのヘルプ動画をご参照ください。